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元大手消費者金融社員が語る

特定調停

どうしても支払えなくなったときにできる一つの手段として「特定調停」があります。 特定調停とは、現状では支払いが難しいので、債権者(消費者金融等)と話し合いによって、今後の支払いを返済可能な範囲にまで下げるために債務者(借りている方)が裁判所に申し立てることです。

つまり「もう払えないから、今度から3万円を金利をつけないで5千円にしてくれないか?」といった事です。 そう聞くととてもいいもののように聞こえますが、特定調停にはメリットとデメリットがあります。

○メリットとは
1.弁護士に依頼しなくてもいいですし、1社当たり数千円と費用が安い。 2.申し立てした時点で債権者(消費者金融など)と直接交渉を行わないため、請求が止まる。
3.利息制限法によって引き直しが行われ、その結果残元金が減る。
4.必要書類に記載して提出するだけで手続きが簡単。

○デメリットとは
1.話し合いが各社ごとに行われ、話がまとまらなければ時間がかかってしまう。
2.和解後、支払いが滞るなどの約束違反をすると、いつでも強制執行にかけられる。
3.情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、5〜7年の間は借り入れがほとんどできない。