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消費者金融Tips

強制執行を待つ

取り立て屋が訴え、裁判所から支払いの通告がされた場合、必ず支払わなければなりません。 しかし、ここでも支払われなかった場合は、どのようになるのでしょうか。

その場合は、「強制執行」となります。 つまり、差し押さえです。

差し押さえをする為には、強制執行の判決書と執行分が必要になります。 差し押さえられるのは通常家財ですが、これだけではありません。 不動産(物件)や債権(給料など)も差し押さえられます。

つまり、働いても働いても給料から引かれることになるのです。 これを逃れることは出来ません。

取立て屋は、最終手段としてこの「強制執行」を狙っているようです。 そうなったら自己破産すればいいのでは、と思う方がいると思いますが、支払い能力が少しでもある(つまり、少しでも働ける体)のであれば、自己破産手続きは却下されます。 強制執行がされた後は、ただひたすらに働き続けなければならないのです。